他人の出願の権利化阻止(情報提供)

自社の事業を脅かす他人の出願が存在すると気が気でなりません。
このような他人の出願の権利化を阻止する手段として、情報提供があります。

1.概要
他人の出願が拒絶理由に該当する旨の情報を特許庁に提供する制度です。特許、商標のいずれにも設けられています。

2.いつ提供できるか?
前記出願の後であれば、いつでもできます。

3.誰が提供できるのか?
誰でもできます。匿名でもできます。

4.どういう情報であれば提供できる?
①特許出願の場合:出願発明に新規性や進歩性が無いこと、明細書や特許請求の範囲に不備・矛盾があること、同一発明で先になされた別の出願が存在することなどです。
②商標登録出願の場合:出願商標に識別力が無いこと、出願商標が公序良俗に反する、出所混同を生じる等の不登録事由に該当することなどです。

5.情報の根拠を示す必要は?
刊行物、あるいは先になされた別の出願の写しなどの書類を提出する必要があります。尚、提出すべき書類が特許情報プラットホームに蓄積されている公報であれば公報番号を記載するだけで足ります。

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