特許の権利(技術的)範囲の解釈

特許権や実用新案権の権利範囲は、概ね請求の範囲の独立請求項、即ち最上位の請求項で決まります。請求の範囲に複数の独立請求項が記載されていることがありますが、少なくとも請求項1は独立請求項です。
そして、対象物が独立請求項の構成要件を全て備えている場合、文言上は権利範囲に属します。
また、構成要件の一部でも欠いているときに権利範囲に属しないことは明らかです。

一方、構成要件に更に付加的な要件を備えている場合、特許権者と侵害被疑者(対象物の実施者)との間で争いとなります。
例えば、特許発明=a+bに対して対象物(又は対象方法)=a+b+cであるとします。
この場合、対象物の(a+b)が特許発明の(a+b)と同じ作用効果を生じているとき、つまり付加的要件cが(a+b)の作用に影響を及ぼしていないとき、対象物は特許発明の範囲に属します。
これに対して、対象物がcの存在によって 特許発明の(a+b)の作用効果を生じていないとき、対象物は特許発明の範囲に属しない可能性が高い(非侵害)です。このような場合は、cがaもしくはbと関連して存在しており、対象物=a+b+cではなく、対象物=a+d又はb+dであると認められるからです。

尚、地方裁判所レベルでは、単にcが対象物に存在するだけでも対象物は特許発明の範囲に属しないと判断されるところがあります。
従って、特許出願に際しては、当たり前のようでも付加的要件が存在する場合も発明の範囲であることを明細書に記載しておくのが望ましいです。

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