特許権の移転(譲渡)と実施権(実施許諾)契約

 特許発明を他人に合法的に実施させる権利、即ち実施権には専用実施権と通常実施権とがあります。
 このうち専用実施権は、特許権者との契約で定められた範囲において特許権者と同等の排他的権利を実施権者が有するもので、特許庁に実施権の設定の登録をすることにより、効力が生じます(特許法第98条第1項第2号)。
 一方、通常実施権は、特許権者との契約で定められた範囲において特許発明を単に実施できる権利を実施権者が有するものです。専用実施権と異なり、登録の義務はありませんが、従来は登録をすることにより、その特許権を移転等によりその後に取得した者に対しても通常実施権の効力が生じていました。

 しかし、実施権を登録するためには、対価(ロイヤルティ)や実施の範囲など、第三者に知られたくない事項を開示しなければなりませんでした。
 その後、平成20年の法改正により、対価については登録事項から除外され、実施範囲についても利害関係人にのみ開示を認めることとなりましたが、実施許諾契約の存在が知られること自体が敬遠されているせいか、通常実施権の登録はあまり行われませんでした。
 その結果、特許権を譲り受けた者から通常実施権者が差し止め請求を受けることがありました。

 そこで、平成23年の法改正により、通常実施権は、実施権契約後に特許権を譲り受けた者に対しても通常実施権の効力を有する旨、規定されました(特許法第99条)。
 即ち、通常実施権を維持するための登録は不要になったのです。

Comments are closed