ソフトウェア(コンピュータプログラム)は特許出願不要か?

「コンピュータプログラムは著作物であり、著作物は特に申請しなくても著作権法で保護されるから、費用をかけて特許出願などしなくてもよい。」という方がおられます。

しかし、著作権法で保護されるのは、あくまでコンピュータプログラムの著作物です。著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいいます。つまり、コンピュータプログラムであっても思想又は感情を創作的に表現していないものや、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属しないものは、著作権を得ることができません。

一方、ソフトウェア(コンピュータプログラム)による情報処理が、ハードウェア資源(パソコン、CPU、メモリ、マウス、キーボード等)を用いて具体的に実現されている場合、特許法上の「発明」に該当します。従って、新規性等を充足していれば、特許出願し、審査請求することにより、権利化可能です。

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