商標登録出願時の商品・役務の指定

商標登録出願の際は、商標の使用をする商品・役務を指定することになっています。指定する商品・役務の数については制限はありません。

但し、商品や役務は法律によって種類に応じて45の区分に分類されていて、その区分をも願書に記載し、区分毎に区分けして指定する必要があります。そして、商標登録出願の費用は、その区分数によって異なります。

従って、出願人の立場としては商標の使用をする商品・役務が属する区分のみを記載して費用を最小限にしたいところです。

このとき、商標の使用をする商品・役務を選択するにあたって注意しなければならないことがあります。即ち、商標をずばり使用する商品・役務と類似する商品・役務が他の区分に属する場合があるということです。

例えば、「文房具又は家庭用ではないのり及び接着剤」(第1類)は、「かつら装着用接着剤、化粧用接着剤、つけまつ毛用接着剤、洗濯用でん粉のり、洗濯用ふのり」(第3類)や「文房具又は家庭用ののり及び接着剤」(第16類)と類似します。また、「ゴム製ひも」(第17類)、「革ひも」(第18類)、「麻製ひも」(第22類)、「組ひも」(第26類)は、互いに類似します。

よって、審査基準全体を俯瞰し、費用対効果を考慮しつつ漏れの無いように出願する必要があります。

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