他人の登録商標と類似するときの対応

自分が使用している商標が、他人の登録商標と類似していることがあります。

その商標を使用している商品・役務が当該他人の商品・役務と非類似であれば、問題ありませんが、商品・役務も同一類似の関係にあるときは、原則として当該他人から許諾が得られない限り、使用を中止しなければなりません。

また、その登録商標の存在を知らずに商標登録出願したときは、特許庁から拒絶理由通知を受けます(商標法第4条第11項)。それでも権利化を望む場合、下記の手段を採ることができます。

1.不使用取消審判の請求

当該他人がその登録商標を3年以上使用していなければ、その登録を取り消すことができます

取り消すためには、審判請求という手続きをする必要がありますが、「他人が使用していない」ということの立証は不要ですので、手続きは簡単です。

登録の取消は、指定商品・役務ごとに請求できますので、使用状況をよく調査し、自分がその商標を使用したい商品・役務についてだけ請求すればよいのです。

2.権利移転

当該他人からその登録商標の権利を一旦譲り受けることにより、拒絶理由が解消します。そして、自己の商標登録出願が登録査定となった後に、権利を他人に返せばよいのです。一般的には当該他人に何らかのお礼をすることになります。

3.名義変更

前記「2.権利移転」と逆に、自己の商標登録出願の名義を他人に変更することにより、拒絶理由が解消します。そして、その商標登録出願が登録査定となった後に、名義を自己に戻せばよいのです。一般的には当該他人に何らかのお礼をすることになります。

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