特許の先行調査は出願前だけで足りるか?

自分が開発した製品と類似のものが、未だ市場に出回っておらず商品化もされていないからといって、先行する他人の特許の有無を調査をせずに特許出願すると、先行する他人の出願発明の存在を理由に拒絶されることがしばしばあります。それだけでなく、その他人の出願が特許になっていれば、自分は無断で実施することができず、設備投資が無駄になるか、特許権者に実施料(ロイヤリティ)を支払わなければならないという痛い目に遭います。従って、特許出願の直前に調査(先行特許調査)を行うことは重要です。

しかし、出願前の調査に加えて出願後にも他人の特許出願の有無を調査することが有益な又は必要な場合があります。

第一に、特許出願は出願から1年6ヶ月経過しないと公開されないため、出願前に調査するだけでは1件6ヶ月経過していない他人の先行出願(未公開先願)を抽出することができません。従って、自分の特許出願のために高い印紙代を支払って審査請求したところ、この未公開先願によって自分の特許出願が審査段階で拒絶されることがあります。
そこで、自分の特許出願の日から1年6ヶ月経過した頃に再度先行特許調査を行い、調査結果に基づいて審査請求するか否かを検討することで印紙代が無駄になるリスクを軽減することができます。

第二に、そもそも特許は、他人による類似技術の実施を排除するためのものですが、どこの誰が類似技術を実施しているかを調べることは、そう簡単ではありません。
そこで、自分が特許出願した後に、自分の出願日以降の他人の出願の有無を調査し、他人の出願が存在すれば、そのような競合企業を監視することで、権利侵害を早期に発見することができます。

従って、特許出願をする前に先行特許調査をすることは、勿論重要ですが、ときには出願後に特許調査することも有用なのです。

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