デザイン・形態:模倣

自社商品の外観・デザインに美的新しさが有れば、意匠登録の対象となり、意匠権が発生すると同一類似の外観を他人が無断で模倣するのを防止することができます。
しかし、そのような外観が意匠登録の対象となることを知らなかったり、意匠権を取得するほどのデザイン的工夫は無いと思い込んだりして、意匠登録出願することなく商品を市場に出すことがあります。
このような場合でも、日本国内で最初に販売してから3年以内であれば、他人の模倣を不正競争として差し止め、及び損害賠償請求することができます(不正競争防止法1条1項3号)。

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