特許性の低いアイデア

特許出願したアイデアは、新規性を有するだけでは権利化できません。新規性に加えて進歩性を有することが必要です。進歩性とは、平たく言えば先行技術よりも著しく優れた効果であったり、先行技術とは異なる効果です。

新商品を思いつかれたときに、そのアイデアが商品の構造や形状に関するものであるときは、先ず他人の先行技術を調査し、先行技術が見あたらなければ、特許出願を検討することをお勧めします。

しかし、上記の進歩性の判断は微妙であることが多く、また調査能力に長けた審査官が強力な先行技術を発見して出願を拒絶することもあります。

そこで、審査段階での特許出願が拒絶された場合に、その特許出願を意匠登録出願に変更することができるように、特許図面を作成しておくことができます。
特許で拒絶査定を受けても意匠なら登録査定を受けることは少なくありません。意匠は技術ではなく美的外観だからです。

ただし、意匠権で保護されるのは、アイデアではなく、商品の外観デザインです。
従って、意匠登録出願を想定した特許出願時の図面は、実際に販売する商品に即したものにするのが望ましいです。

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