商標:拒絶対応

商標登録出願で拒絶理由通知を受けた場合、拒絶理由によりますが、一般的に以下の対応方法があります。

1.補正
引用商標と重複する商品を指定商品から削除したり、指定商品を上位概念から下位概念(例えば、「電子応用機械器具及びその部品」から「電子計算機用プログラム」)に減縮します。削除した商品については分割出願することができます。商標自体の補正は、商標中の付記的部分の「JIS」、「JAS」「特許」等の文字・記号または産地等を削除する場合を除いて原則として認められません。

2.譲受/取消審判請求
出願商標が、他人の先願登録商標の類似範囲に属するとして、拒絶された場合、当該他人から商標権を譲り受けることにより、「他人の」ではなくなり、拒絶理由が解消します。
また、他人の登録商標が3年以上国内で使用されておらず、不使用につき正当理由も無いときは、その商標登録を取り消すことについて審判を請求することができ、取消審決が確定すれば、拒絶理由が解消します。

3.承諾書
他人の肖像、氏名等を含むとして、拒絶された場合、当該他人の承諾書を得ることにより、拒絶理由が解消します。

4.意見書
審査官が判断を誤っていると確信する場合、根拠を示して、その旨を主張します。また、識別力が無いとして拒絶された場合、証拠を示して使用により識別力を有するに至った旨を主張します。尚、上記三項の対策を採った場合も、その旨を伝えます。

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