実用新案は補正できるか?

実用新案登録出願人も特許出願人と同様に出願後に明細書、実用新案登録請求の範囲、図面又は要約書について補正することができます。

しかし、特許出願と著しく異なり、審査官に意見書を提出する機会はなく、これら明細書等について補正できる期間は、出願日から僅か1ヶ月以内です。
従って、実務的には補正の必要を感じたときには既に補正可能が期間が経過していることが多いのです。

このため、実用新案登録出願する場合、出願後に補正ができないくらいの覚悟で特許出願とは違った面で細心の注意を払って明細書等の作成に取りかからなければなりません。

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