実用新案の出願変更と利用価値

実用新案登録出願人は、その実用新案登録出願を特許出願または意匠登録出願に変更することができます。変更したときは、元の実用新案登録出願は取り下げたものとみなされます。逆の変更も可能です。
また実用新案権者は、実用新案権を放棄することを前提として、その実用新案登録に基づいて特許出願をすることができます。
いずれの場合も新たな特許出願または意匠登録出願は、元の実用新案登録出願の時にしたものとみなされます。

例えば、実用新案登録出願した後に製品を市場に出したところ、著しく好評であったので、権利の期間が長くて安定な特許を取得するために特許出願に変更するということが考えられます。
あるいは、実用新案登録出願した後に類似の先行技術を発見し、有効な実用新案権が得られそうにないので、製品の外観だけでも保護するために意匠登録出願に変更するということが考えられます。

尚、出願変更の時期について制限があるので、注意が必要です。

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