審理終結通知と審理再開の申し立て

審理終結通知とは、審判事件において、審判官が結論を出せる状態に達したときに、審決が間もなく出されることを予め通知するものです。

拒絶査定に対する不服の審判を請求している場合、特許審決が出されるときは通常、この通知は来ません。
従って、この通知が来たときは20日以内に拒絶審決が出される(発送されるのは更に1~2週間後)ので、審判請求人(出願人)は喜んでいることはできません。

もし、審理の過程で審判官が証拠を十分に調べていなかったり、十分に理解していないという確信があり、且つどうしても権利化したいのであれば、拒絶理由に対する反論の証拠や参考資料などを再度調査し、審理再開の申し立ての準備をすることをご検討ください。

拒絶審決がだされると、それに対する不服申立の手段は審決取消訴訟しかなく、審判よりもはるかに多額の費用がかかるからです。

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