特許:日本の前置審査と韓国の再審査

韓国の特許制度は、日本の特許制度と似ていますが、韓国特許法の改正(2009年7月1日から施行)により、大きく異なる点が一つ生じました。

日本では特許出願が一旦拒絶査定になると、不服審判請求しなければ特許請求の範囲や明細書の補正をすることができません。そして、審判請求と同時に明細書等の補正をしたときは、拒絶査定をした元の審査官が再度審査します。審判請求しているのにもかかわらず、審判官の審理に先立って審査官が審査するので、これを前置審査と言います。

これに対して、韓国では拒絶査定を受けてから30日以内に明細書の補正と共に再審査を請求することにより、元の審査官にもう一度審査してもらうことができます。
審判請求しなくてもよいので、高額な印紙代や、補正よりも高額な審判請求の弁理士手数料を支払わなくてもよく、出願人にとって経済的には有利です。
但し、不服審判請求時は日本と異なり、補正をすることなく審判請求しなければなりません。

Comments are closed