特許管理人と弁理士

日本国内に住所等を有しない者は、原則として日本国内に住所を有する代理人によらなければ、特許庁に対して手続をすることができません。
この代理人は、不利益行為も含めて包括的な権限を有することから、通常の委任による代理人と区別するために特許管理人と称します(特許法8条)。
代理人として最も普通且つ適切な者が弁理士です。弁理士でない者は報酬を得る目的をもって特許出願、商標登録出願等の特許庁に対する各種申請・手続をすることができません。

尚、特許管理士は、民間の団体が用いている名称であって、特許管理人とは異なります。

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