特許・実用新案登録・意匠登録・商標登録の電子出願と名義変更

出願手続きがオンラインでできるようになって20年以上が経過し、現在では専用回線を引かなくてもインターネットを利用することにより、少ない設備投資で特許、実用新案登録、意匠登録及び商標登録の出願から権利化に至るまでの各種手続きができます。

出願人の名義変更をする場合も同様に名義変更届をインターネットで提出します。

しかし、名義変更の場合、変更の証として譲渡人が捺印した譲渡証書を提出しなければなりません。
我が国特許庁は、捺印した書類は原本でないと受理してくれませんので、名義変更届をインターネットで提出した後、3日以内に手続補足書に添付して譲渡証書を郵便で提出する必要があります。
ハンコは、本人が直接押さなくても秘書や事務員が代わって押せるという利点がありますが、いまどきこれだけのために封筒に入れて切手を貼り、郵便局に持参しなければならないというのは全く不便に感じます。

この点、米国出願を名義変更するときには、譲渡証書に本人が署名する必要があるものの、コピーであっても米国特許商標庁が受理してくれるので、譲渡証書の様式をemailで本人に送付し、ご署名頂いた後、pdf化してもらってemailで返信してもらい、それを米国代理人に転送すれば足りるので便利です。

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