意見書の概略構成(続き)

拒絶理由通知に反論するときの意見書で大切な事は、論理性です。
この論理性は、特許出願の場合、少なくとも明細書と意見書との整合性、及び意見書の主張の一貫性の両方を含んだものでなければなりません。

出願発明Aが引用文献に記載の先行技術Bと著しく異なるものであることを主張したいがために、意見書の中で出願発明Aを明細書に記載されていないA±αにシフトさせてしまってはいけません(A±αが当初の明細書に記載されていて、請求項をA±αに補正した場合は別です)。

また、明細書に記載されていたとしても請求項に記載の出願発明A(例えば弾性体)よりも下位概念の実施例(例えばゴム)特有の作用効果だけを主張してもいけません。このような主張は、審査官の心証を害し、審査官が意見書の主張を考慮してくれない可能性があります。

更にまた、引用文献との比較で出願発明の作用効果を述べるときは、明細書に記載の作用効果が引用文献のものよりも優れている又は引用文献に開示されていないことを述べることが大切です。

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