属地主義

属地主義とは、特許権や商標権の効力が全てその権利を認めた国の領土内にのみ有効であること、並びに特許権・商標権の成立、変動、消滅などが全てその権利を認めた国の法律によることを意味します。
属地主義下、各国は独自に特許法や商標法を制定していますので、特許や商標登録を付与する基準も各国毎に異なります。
例えば特許に関して、一般に発明の新規性は、出願発明が公知技術と同一であるか否かを基準としますので、国によってあまり差は無いのですが、ほとんどの国では新規性に加えて公知技術に勝る工夫が要求されます。この基準は、国によって異なり、呼び方も進歩性(日本)、非自明性(米国)、創造性(中国)等、様々です。
特許の国際出願をすると各国に移行する前に予備審査をしてもらえる点が国際出願の利点ではありますが、予備審査の進歩性判断基準は、主要国の基準の中間的な位置にありますので、予備審査で進歩性有りと判断されても各国移行後に拒絶される場合もあれば、逆に進歩性無しと判断されても特許される場合もあります。
実際に当事務所で扱った国際出願で、米国、日本、韓国では拒絶され、EPO、カナダ、中国、オーストラリアでは特許された発明があります。

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