サービスマークの登録出願・申請

役務(サービス)の同一性を表示するために、そのサービスについて使用する商標のことを一般にサービスマークと称しています。

ここでサービスとは、広告、土木建築・修理・保守、書類作成代行、調査、職業あっせん、各種貸与、管理、情報提供、輸送、加工、企画、飲食物提供、医業、警備など、他人のために行う労務または便益であって、独立して商取引の目的となりうるものを言います。

サービスは、有体物である商品と異なり、無形物ですから、それ自体にマークを付することはできません。このため、通常はサービスを提供する手段、例えば車、建築物、サービスを紹介するホームページなどに当該マークを付けて使用します。
それによって、自己のサービスを宣伝し、大衆を吸引します。

しかし、せっかく評判が良くなっても商標登録しておかなければ、競業者に類似のマークを使用されるおそれがあります。
それどころか、競業者が類似のマークを商標登録していれば、売り上げが伸びた頃に警告を受けてマークを使用することができなくなります。

サービスマークも商標ですから、出願から登録までの流れは、商品の商標と同じです。

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