特許権の有効年数:最長期間確保か維持年金節約か

特許権はいつ発生していつ満了するか?
先ず発明は、特許出願が審査官により審査されて特許査定(特許にするという決定)を頂いた後、特許料(1~3年分)を納付することによって登録され、特許権として権利化されます。つまり特許権は、登録によって発生します(特許法66条第1項)。
一方、特許権の権利期間は、登録日に関係なく原則として出願日から20年をもって終了します(特許法第67条第1項)。
有効年数を図示すると次のようになります。

特許の有効年数

なお、一定条件のもとで延長が認められますが、現状では医薬品等の分野に限られているので、説明を省きます。

特許権について20年という最長の権利期間を確保するためにはどうするか?
(1)権利期間の始期を早めること、すなわち、出願と同時に審査請求して、早期審査事情説明書を提出し、一発で特許査定になり、前記特許料を直ぐに納付することが第一の条件です。
(2)そして、権利期間の終期を遅らせること、すなわち、第4年以降第20年まで特許料を納付することが第二の条件となります。

特許維持年金の納付時期を遅らせるにはどうするか?
逆に、審査請求を出願から3年の期限ぎりぎりに行います。これにより少なくとも出願から3年間は維持年金を納付する必要はありません。
また審査段階で、拒絶理由を受けて意見書や補正書を提出する、場合により審判請求するなどして粘った末に登録されるとなると、既に登録の時点でだいたい5年以上経過しており、その間は維持年金を納付する必要はありません。
ただし、権利期間は残り15年弱なります。

存続期間が満了するとどうなるか?
最長20年の権利期間が満了したり、維持年金を納付せずに放置したりすると、その後は、特許権が消滅して自由技術となります。

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