特許:早期審査の利害得失

早期審査は、先行技術調査の結果、類似の先行技術が無く、且つ自社が当該発明を実施している(近々実施予定である)か又は他社が侵害しているような場合は、メリットがあるでしょう。

しかし、次のような場合は、早期審査をしてもらわない方がよいと思います。

1.特許性に乏しい場合

特許出願は、常に特許査定になるとは限らず、拒絶査定になるものもあります。というより、特許性に乏しい発明であっても実施する以上、他社に出願されてしまっては安心して実施できないから、とりあえず特許出願するのが望ましいという場合があります。
こういう場合、審査着手までの期間が短縮されるということは、結果的に拒絶査定となるべき出願は早期審査によって当然ながら早く拒絶査定を受けるわけです
従って、早期審査の対象とすることなく、できる限り長期間「特許出願中」という状態を保ち、その間に精力的に営業展開するという出願戦略もあります

2.当分の間、実施の予定もライセンスの予定も無い場合

特許査定になって第1年~第3年分の特許料を納付し、特許権が設定登録されると、3年後に第4年分の特許料を納付しなければなりません。以後、特許権を維持し続けるためには毎年納付しなければならず、しかも3年毎に特許料は倍増します。
従って、実施の予定もライセンスの予定も無い場合は、特許料負担の時期を早めないためにも早期審査は控えるのが望ましいです。

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