特許:外国出願/国別に出願するか国際出願にするか

外国に特許出願する方法を大別すると各国毎の出願(国別の出願)と国際出願との2つがあります。それぞれに利害得失があります。

1.各国毎の出願
各国毎に定められた出願方式・言語に従って各国別にするものです。
通常、日本国に出願した後、1年の優先期間内にパリ条約に基づく優先権主張して各国に出願します。
どこかの国の審査で強力な先行技術が発見されると、同じ先行技術が他の国の審査でも引用されますので、全ての国に対しての出願費用が全部無駄になり、経済的リスクが高いです。
ただし、出願国数が1カ国であったり、既に海外文献も含めた先行技術調査を完了していたりするときは、後述の国際出願を経由するよりもトータル的に費用が安くなるので、こちらが望ましい場合があります。

2.国際出願
特許協力条約(Patent Cooperation Treaty:PCT)に基づいて、国際的に統一された方式でするものです。
日本語で願書、明細書、特許請求の範囲を作成して、日本の特許庁に提出することができます。それによって、1件の国際出願が約140カ国への出願とみなされます
とりあえず、1カ国分程度の費用で足ります。日本国に出願した後、1年以内に優先権主張して国際出願することもできます。
その後、各国で権利化するには、各国に翻訳文を提出する必要がありますが、その期限は国際出願日又は優先日から30ヶ月ですから、”時間的余裕”があります。
しかも、翻訳文提出前に”国際調査機関が海外文献も含めて先行技術調査”をし、特許性に関する見解を出してくれます。
しかし、国際出願後、結果的に各国に移行するのであれば、最初から各国毎に出願する場合に比べて、国際出願の分だけ費用が増すことになります。
また、台湾などPCTに加盟していない国ではこの方式を利用できません。

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