1件の出願に含めることのできる発明の数

1件の特許出願の特許請求範囲に含めることのできる発明の範囲を定めた要件を「発明の単一性」と言います。参考書によっては「出願の単一性」と称しているものもあります。技術の高度化・複雑化に伴い、開発の成果を包括的で漏れなく権利化できるように、互いに技術的に関係する複数の発明を1つの出願に含めることができるようにしたのです。

単一性を満たす一群の発明でもそれぞれ別の発明ですから、それぞれ別に出願することもできます。

しかし、下記の理由により、経済的には1つの出願でまとめたほうが節約になります。

先ず、出願時の印紙代は、発明数に関わらず、一定です。

次に、出願審査の請求時の印紙代や、権利化後に納付する特許料の印紙代も一出願あたりの基本料金の割合が大きいのに対して、発明の数(請求項数)に依存する割合が小さいです。

そして、何よりも特許事務所に手続を依頼する場合、弁理士の手数料がほとんどの事務所において基本料金の割に請求項数に依存する額が小さいです。

尚、審査段階で発明の単一性が無いという拒絶理由通知を受けたら、分割出願することが可能です。

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