特許製品の修理・再生(続き)

特許権が消尽しているかどうかで問題となる「再生」に関しては、判決(最高裁第一小法廷2007年11月8日インクカートリッジ事件)が参考になります。

本件は、インクジェットプリンタ用インクタンクに関する特許の特許権者Xがインクタンク(Xの特許製品)を販売していたところ,YがX製品の使用済みインクタンク本体を利用した再生インクタンク(Y製品)を販売したのに対して、XがYに特許権侵害を主張した事案です。

この判決では、

「・・・特許製品につき加工や部材の交換がされ、それにより当該特許製品と同一性を欠く特許製品が新たに製造されたものと認められるときは、特許権者は、特許権を行使することが許される。」、

そして、

「・・・新たな製造に当たるかどうかは、当該特許製品の属性、特許発明の内容、加工及び部材の交換の態様のほか、取引の実情等も総合考慮して判断すべきである。」

と説示されています。

具体的には、

(1)Y製品の加工等の態様が、単にインクを補充しているだけでなく、印刷品位の低下やプリンタ本体の故障等の防止のために構造上再充てんが予定されていないインクタンク本体をインクの補充が可能となるように変形させるものであるとともに、上記特許発明の本質的部分に係る構成を欠くに至ったものにつきこれを再び充足させて当該特許発明の作用効果を新たに発揮させるものである。

(2)インクタンクの取引の実情など判示の事情の下では、Y製品は、加工前のX製品と同一性を欠く特許製品が新たに製造されたものである。

という理由で、特許権侵害と認められたわけです。

要するに、”本質的部分の再生”は、新たな製造と認められるから、侵害というわけでしょう。

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