特許製品の修理・再生

特許製品が正当に販売された後は、当該製品に関して特許権が用い尽くされたものとなり、もはや同一物につき特許権の効力を主張することはできません(「特許権の消尽(用尽)」)。
では修理や再生の場合はどうなるのでしょうか。

つまり、修理・再生が新たな生産に該当すれば、特許権侵害となりますが、新たな生産に該当するか否かの判断は、難しい問題です。

先ず、特許発明以外の部分の修理は、生産にはなりません。
大規模な修理であっても部品の取り替えをしないオーバーホールの場合も生産にはなりません。従って、侵害にはなりません

逆に、特許発明に係る部品の取り替えは、全面的な取り替えは勿論、主要部分の取り替えも生産に該当します。従って、侵害となります。

一方、特許発明に係る一部の部品の取り替えの場合は、ケースバイケースです。特許権者及び購入者の双方の利益を比較し、取引慣行を参考にして判断されることになります。

ちなみに、再生に関しては、インクカートリッジ事件として知られる有名な判決(最高裁第一小法廷2007年11月8日)があります。
この判決では、

「特許権者又は特許権者から許諾を受けた実施権者が我が国において譲渡した特許製品につき加工や部材の交換がされ,それにより当該特許製品と同一性を欠く特許製品が新たに製造されたものと認められるときは,特許権者は,その特許製品について,特許権を行使することが許される。」

と説示されています。
特許製品と同一性を欠いているのに特許権侵害になるというところが興味深いところです。これについては、長くなるので別の記事で述べます。

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