特許権の消尽(用尽)

特許権の消尽とは、特許製品が正当に販売された後は、当該製品に関して特許権が用い尽くされたものとなり、もはや同一物につき特許権の効力を主張することができないという説であります。用尽とも言います。

特許法上、発明の実施とは、物の発明の場合は物の生産、使用、譲渡等の各行為を指し、各行為はそれぞれ独立しています(実施行為独立の原則)。従って、1つの行為が適法であるからといって、他の行為が適法とは限りません。

特許権の消尽は、この実施行為独立の原則の例外であって、国際的に定説となっています。従って、国内で一旦適法に市場に置かれた特許製品については特許権の効力は及びません。

しかし、外国で適法に実施された後、国境を超えて国内に流通(真正品の並行輸入)した製品についても特許権が消尽しているかどうかは、種々の説がありました。

これに対して、BBS事件最高裁判決(最高裁平成9年7月1日第三小法廷判決・民集51巻6号2299頁)において、

「特許権者は、販売先等から日本国を除外する旨の合意をした場合を除き、譲受人に対して我が国で特許権を行使できない。」

と判断されました。
譲受人から製品を譲り受けた第三者に対しても、そのような合意に加えて、特許製品にこれを明示した場合を除いて、特許権を行使できないと判断されました。

要するに、外国で普通に適法に販売された特許製品については、日本で特許権を行使できないということです。

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