特許:拒絶理由通知に対する応答

拒絶理由通知とは、審査の段階で発明が新規性・進歩性無しと判断された場合に、審査官から出願人に出される通知です。いきなり拒絶査定となるのは、出願人に酷ですので、その前に出願人に意見書を提出する機会を与えようとするものです。

つまり、拒絶理由通知は、拒絶と決まったわけではないということです。従って、拒絶理由通知を受けたからといって、決して悲観的になる必要はなく、諦めてはいけません。

通常、特許出願人は、できるだけ広い権利を取得したいために、請求の範囲を広く抽象的に表現しがちです。このため、先行技術に近くなったり、範囲が不明確になったりして拒絶理由が通知されます。

換言すれば、一度も拒絶理由通知を受けることなく特許査定を受けた特許出願は、当初から発明の本質に比べて請求の範囲を狭く限定しすぎている可能性があります。
このため、拒絶理由通知は、妥当な権利範囲を定めるための審査官との協議のきっかけと捉えることができます。
審査官は、コンピュータ検索の結果、図面の形状がたまたま似ているとかだけで拒絶理由を通知することがあります。

先ず、全ての引用文献をよく読んで、本発明の請求範囲との相違点を見いだしてください。請求範囲に相違点が無ければ、実施形態や実施例のレベルで相違点が無いか十分に検討することです。実施形態や実施例に記載されている技術的事項であっても請求の範囲に記入できるからです。

そして、審査官が本発明または引用文献を誤解していると思われる場合(少なからずあります)は、意見書を提出することをお勧めします。請求の範囲を補正することにより、引用された先行文献と差別化できる場合は、意見書とともに補正書を提出することができます。

その結果、特許査定となるケースがしばしばあります。

また、分割出願や、意匠、実用新案への変更により権利化できることもあります。

拒絶理由通知に審査官の連絡先が記載されているときは、補正案などを持参して審査官と面談するか又はファックスし、審査官の心証を伺うことができる場合もあります。

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