特許証の価値と再交付・再発行

特許権が設定登録されると、特許権者に特許証が交付されます(特許法28条)。実用新案・意匠の場合は登録証と言います。

特許証や登録証を玄関、応接室などに飾っておくことにより、「この会社は高い技術力・優れた創作力をもっているな」と取引先からの評価が上がることもあります。

但し、特許証を所有していることがその時点で特許権者であることの証拠とはなりません。

例えば特許証が無いからといって特許権者であることを主張できないわけではないし、逆に特許証を有する者を特許権者と信じて取引したとしてもその信じたことについて法律上保護されるわけではありません。

要するに特許証は半ば名誉を表示するためのものです。従って、侵害者に対して権利行使する場合には、特許原簿の謄本をもって立証する必要があります。

尚、特許証を汚し、損じ、または失ったときは再交付(再発行)を請求することができます(施行規則67条)。実用新案・意匠も同様です。

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