商標登録出願における補正の制限

商標登録出願の実体的な補正には、指定商品又は指定役務についての補正と、商標の補正とがあります。

[指定商品又は指定役務の補正]
指定商品又は指定役務の範囲を変更又は拡大する補正は、却下されます。
例えば化粧品を薬剤のような非類似の商品に変更することは勿論、「歯磨き」を「歯ブラシ」などの類似商品に変更することも、「あぶらとり紙」といった特定の化粧品を包括的に「化粧品」と拡大することも認められません。
また、役務から商品への変更、商品から役務への変更も認められません。
一方、「歯磨き」を「練り歯磨き」と狭める補正は可能です。

[商標の補正]
商標は、文字、図形、記号等もしくはこれらの結合からなります。従って、商標中の付記的部分でない文字、図形、記号等を変更し、追加し、又は削除する補正は、たとえそれが単に普通名称や品質の表示であっても却下されます。
例えば商標「桜羊かん」のうち「羊かん」の文字を削除し、又は変更することや、逆に商標「桜」について「羊かん」の文字を追加することは認められません。色彩の変更も認められません。
但し、付記的部分に「JIS」、「JAS」などの記号又は産地表示がある場合、これらを削除することは原則としてOKです。

以上のように、一旦商標登録出願すると、その後に内容を補正できる範囲は極めて限られますので、どの商品・役務にどのような商標を使用するのかを出願前に入念に検討してください。

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