商標登録出願の公開:時期と効果

商標登録出願は、商標登録される可能性の大小に関わらず、その内容が公開されます(商標法第12条の2)。

出願から商標登録までの間に第三者が無断で当該商標をその指定商品・役務に使用したときに、商標登録出願人が登録後に金銭的請求権を行使できる(同第13条の2)ことから、登録される前であっても出願内容を公報に掲載することとなったのです。

公開の時期は、商標登録出願後、公報の発行準備が整い次第でして、現実には出願後約1ヶ月程経過した頃になります。

尚、出願公開は、前記の金銭的請求権行使の条件ではなく、この権利を行使するには書面で警告すること、並びに前記第三者の使用により損失が発生していることが必要です。

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