出願(申請)中に住所変更したときの届けの必要性

特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願の出願人の住所変更は、簡単に特許庁に届け出ることができます。A4版の紙に名宛て人を特許庁長官にして識別番号、旧住所、新住所及び名称を記載するだけで足ります。オンラインでした出願は、出願番号などの事件の表示をしなくても、この一枚で全ての願書の住所を変更することができます。印紙を貼る必要はありません。

一方、権利化後に特許原簿や実用新案・意匠・商標の各登録原簿における権利者の住所を変更するときは、住所変更届という手続きではなく「登録名義人の表示変更登録申請書」というちょっと硬い形式の手続きとなり、特許番号等を記載し、しかも印紙を貼る必要があります。同じ法域内であれば一つの書類で済ますことが可能ですが、特許権と実用新案権とか、特許権と商標権のように異なる法域間では別々に手続きしなければなりません。いずれにしても印紙代は各件毎にかかります。

従って、出願中に住所変更をしたときは、できるだけ早く住所変更届を特許庁に提出することをお勧めします。

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