実用新案:費用

実用新案(考案)は特許ほどには高度でない技術を保護することを目的としていることから、実用新案登録に係る費用は、印紙代はもちろん、弁理士の手数料も一般的には特許よりも低いです。

しかし、「高度でない技術を保護」はあくまで法目的であって、具体的に技術レベルで線引きされているわけではありません。また、新規性や進歩性といった登録要件の審査基準は、特許出願の基準が準用されていますし、権利の効力も特許と実用新案とで差異はありません

このため、矢野特許事務所では実用新案登録出願であっても特許出願と同様に力を注いで質の高い書類作成に努めております。
むしろ、特許出願の場合は審査段階で請求の範囲や明細書の補正をしたり、審査官に意見書を提出したりする機会もあるのに対して、実用新案の場合は方式チェックのみで登録されることから、実質的にそのような機会が無く、その点を考慮して書類を作成しなければなりません。

このような事情から、矢野特許事務所では実用新案の出願手数料を、書類の質を特許出願より落とさないぎりぎりの合理的な値に設定しています。

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