新規性/刊行物とは印刷物だけか?

特許出願に係る発明が特許されるためには、当該発明が出願時点で新規性を有することが必要です。
出願前に国内又は外国で、公然知られた発明、公然実施された発明、頒布された刊行物に記載された発明、又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明は、いずれも新規性が無いとされます(特許法第29条第1項各号)。

公然とは、秘密を脱した状態をいいます。知る人の多少は問題ではありません。

刊行物とは、公衆に対し頒布により公開することを目的として複製された文書、図面、写真等の情報伝達媒体をいいます。情報伝達媒体ですから、印刷物に限らず、CD、DVDなどのディスクやICカードも含まれます。また、近年、印刷物に両面テープで貼り付けられた編み地見本が情報伝達媒体に当たると認められました(知財高裁平成25年(行ケ)第10204号)。これからすると、雑誌などの付録も該当するでしょう。

発明が完成したら、先行技術調査をし、新規性を有していることを確認のうえ、新規性が喪失しないうちに出願してください。

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