商標の国際登録出願の利点の一つとして、”事後指定”という手続きがあります。
これは、保護を求める指定国を国際登録出願の登録後に追加するという便利な手続きです。
国際登録出願は一つの手続きで且つ各国別出願に比べて低コストとは言っても、指定国の数に応じて費用が高くなります。従って、当初の出願時は、その商標を使用して商取引をしているか、近い将来使用する可能性のある国だけを指定するのが普通です。
しかし、指定していなかった国で登録後に新たに商標を使用する可能性が生じたり、登録後に新たに条約に加盟したりする国もあります。
このような場合もその国だけを別途に出願するよりは「国際登録の事後指定」とするほうが早期権利化を実現し、且つ権利管理を一元化することもできます。そして、費用も一般的には安いです。
ただし、他人の出願との先後願の判断の基準日は、国際登録の日ではなく事後指定の日となります。
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