商標登録出願できる者(出願人適格)

商標登録出願人となることのできる者について解説します。

1.「人」であること

出願して権利を取得すると権利の主体となることから、権利能力を有する「人」でなければなりません。
この「人」には、自然人はもちろん(民法第3条第1項)、法人も含まれます(同第34条)。
法人とは、法律によって権利能力が認められた組織をいい、例えば会社法に基づく会社、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に基づく社団・財団、農業協同組合等の各種組合法に基づく組合、・・・を言います。
従って、単なる友達の集まりや、研究会、法人内の一部門(営業所・支店)などのように、法人格を有しないものは、出願人適格を有しません。

2.自己の業務に係る商品又は役務について、その商標を使用する人であること

(1)原則
商標法第3条第1項に規定されています。
すなわち、自ら使用する予定がないものに排他独占権を設定するのは妥当でないことから、現実に使用しているか、近い将来に使用する予定がある者に限られます。
(2)例外
団体商標の場合は、団体自ら使用する予定がなくても、その構成員が現実に使用しているか、近い将来に構成員が使用する予定があれば、団体の名義で出願して権利化することが可能です(商標法第7条)。
ここでいう団体とは、一般社団法人・一般財団法人や、商工会議所、商工会、NPO法人などのその他の社団、及び事業協同組合・農業協同組合などをいいます。

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