サービス業の開業とその屋号・店名・マーク

商品を自ら製造し販売する場合、購入時に顧客が他人の商品と混同することのないようにするために、商品にオリジナルブランドを付けます。このオリジナルブランドを商標といいます。
また、飲食店、建築業、印刷業、ホテル業、各種代行業、運送業などのいわゆるサービス業の方が自己のサービスを他人のサービスと区別するために使用する標識(楽天株式会社の「楽®天」、ヤマノ運輸株式会社のクロネコなど)を慣用的ににサービスマークと称していますが、これも正式には商標です。

ところで、自己の”商品”を他人のものと識別する商標については、商品が全国に流通することから、零細企業や個人事業の方であっても自己のブランドを守るために商標登録します。

しかしながら、サービスマークの場合、特に飲食店、建築業、印刷業、ホテル業などの場合、少なくとも開業当初は当該サービスを全国に展開するということはあまりありません。
このため、近隣に同一類似の屋号や店名で営業している同業者が存在しない限り、自己の屋号や店名を無意識に商標としても使用していることがあります。
そうすると、事業が軌道に乗ってインターネットなどの媒体を通じて知られるようになった頃に突然、他人から「貴殿は当社の商標権を侵害しています。現在使用中の屋号・店名については今後の使用を中止してください。」旨の警告状が内容証明郵便で届いたりして、びっくり仰天することがあります。
せっかく軌道に乗ったのに、屋号や店名の変更は大損害となります。かといって、警告を無視して使用を続ければ、裁判で敗訴してもっと大きな損害を被ることになる可能性があります。

商標登録さえしておけば、上記のような心配は要りません。
新たに事業を起こすとき、あるいは既に開業しているけれど、商標登録していないようでしたら、自己の事業について商標登録をご検討ください。

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